公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

46000 鹿児島県 の格付情報

発注機関情報

発注機関名46000 鹿児島県
所在地〒890-8577
所在地鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TOPページhttps://www.pref.kagoshima.jp/index.html
担当部署土木部 監理課
担当電話番号099-286-3490
担当FAX番号
連絡メール
問い合わせフォームhttps://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/kensetukouzir6.html
備考格付基準及び発注金額を更新しました(改正に対応:各工種の格付基準値・発注金額を更新)。

格付情報

公開状況県HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報県HP資料「令和7・8年度 鹿児島県建設工事入札参加資格における格付区分」
・一部等級には経営事項審査のP点数値と完成工事高の要件があります。
・令和5・6年度 鹿児島県建設工事入札参加資格における格付区分
⇒B,C,D該当の県内業者のうち、県工事の実績と工事成績によりマル付B,C,D
(本サイトではB1,C1,D1と記載)に格付されます。
詳細は資料をご参照ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/documents/119829_20250321094828-1.pdf
コメント県HP「令和7・8年度建設工事入札参加資格格付について」
⇒R7・8年度の総合点等の改正が公表されています。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/r78kensetukouzinyuusatu.html
発注金額 状況 公開
HP情報県HP資料「建設工事の標準金額に関する区分変更の運用基準について(R7.4.1改正)」
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/documents/11087_20250317163729-1.pdf
コメント県HP「建設工事の入札制度に関する要綱,要領等」
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/nyuusatu_yr.html
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点なし
加点状況
コメント経営事項審査の総合評定値(P点)
県内建設業者:総合点数=経営事項評価点数(客観点)+技術事項等評価点数(主観点)
県外建設業者:総合点数=経営事項評価点数(客観点)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント県HP資料「令和7・8年度鹿児島県建設工事入札参加資格における総合点数の内容」
・主観点=技術事項等評価点数
・県外業者には付与されません。
・資料における別紙1県工事成績・施工実績評価換算表、別紙2完成工事高評価換算表の内容は
その他コメント欄URLを参照してください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/documents/112519_20240328110154-1.pdf
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント県HP資料「鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(R7.4.1施行)」
・入札参加資格は建設業法の建設工事の種類ごとに認定されます。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/documents/11087_20250416101421-1.pdf
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント県HP「令和7・8年度県建設工事入札参加資格格付及び登録結果について」
⇒格付基準資料や主観点関連資料の「県工事成績・施工実績評価換算表」「完成工事高評価換算表」
をダウンロードできるHPです。
https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/infra/tochi-kensetu/nyusatu/r7-8shikaku.html

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木一式工事(B1,C1,D1は県内業者の一部)
格付等級 A B1 B C1 C D1 D
発注金額 4,800万円以上 5,800万円未満 2,400万円以上
4,800万円未満
2,900万円未満 1,000万円以上
2,400万円未満
1,400万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築一式工事(B1,C1,D1は県内業者の一部)
格付等級 A B1 B C1 C D1 D
発注金額 7,700万円以上 1億1,000万円未満 3,400万円以上
7,700万円未満
4,800万円未満 1,200万円以上
3,400万円未満
1,900万円未満 1,200万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 舗装工事
格付等級 A B C
発注金額 1,400万円以上 1,400万円未満 500万円未満
経審対応工種
  • 130 舗装
4 電気工事(B1,C1は県内業者の一部)
格付等級 A B1 B C1 C
発注金額 1,800万円以上 2,700万円未満 800万円以上
1,800万円未満
1,000万円未満 800万円未満
経審対応工種
  • 080 電気
5 管工事(B1,C1は県内業者の一部)
格付等級 A B1 B C1 C
発注金額 1,800万円以上 2,700万円未満 800万円以上
1,800万円未満
1,000万円未満 800万円未満
経審対応工種
  • 090 管
6 造園工事(B1は県内業者の一部)
格付等級 A B1 B
発注金額 1,100万円以上 1,700万円未満 1,100万円未満
経審対応工種
  • 230 造園

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 県工事成績 県工事の実績を別紙1の工事成績・施工実績評価換算表(契約額と工事成績を用いて点数化したもの)で評価換算 0 〜 360
02 技術職員 建設工事に係る2級以上の有資格者(前年7月1日時点で3か月以上の継続雇用者(社会保険加入者等。個人事業主を含む))を以下のとおり加点
(最高80点)
ア 1級の有資格者数×4点
イ 1級技士補の有資格者数×3点
ウ 2級の有資格者数×2点
エ 2級技士補の有資格者数×1点
※イ・エはR7・8年度資格申請より適用
0 〜 80
03 完成工事高 経営事項審査の完成工事高を別紙2の完成工事高評価換算表で評価換算 0 〜 120
04 研修会参加 県が過去3年度に開催した経営者研修会,建設技術者研修会,建築関係技術者研修会に出席した者に各研修会1点を加点
※最高9点
0 〜 9
05 建設業関連表彰実績 過去2年度に受賞した国・地方公共団体又は公的団体からの企業表彰及び国,県からの02の技術職員に対する表彰に対し,各表彰3点,各年度6点までを加点
※最高12点
0 〜 12
06 継続学習制度による単位取得 (2)の技術職員が過去5年間に取得した(一社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS),(公社)日本建築士会連合会の継続能力開発制度(CPD)及び(公社)日本技術士会の技術士CPDのそれぞれの制度の企業ごとの合計学習単位20単位ごとに1点を加点
※最高5点:R9・10年度より評価項目より削除予定
0 〜 10
07 品質マネジメントシステム認証取得 前年7月31日時点において,ISO9000シリーズの認証を取得している者に10点を加点 0 〜 10
08 労働安全衛生マネジメントシステム認証取得 前年7月31日時点において,ISO45000シリーズ、OHSAS、COHSMS、CompactCOHSMSのいずれかの認証を取得している者に20点を加点 0 〜 20
09 舗装機械保有 前年7月31日時点において,アスファルトフィニッシャーを保有(長期リースを含む)している者に20点を加点 0 〜 20
10 経営状況 経営事項審査の経営状況(Y)の評点に0.075を乗じて得られた点数を加点
※01県工事成績と03完成工事高の合計点数の2分の1の点数を上限
0 〜 240
11 ボランティア活動 公共施設等への愛護活動又は地域における活動等を行った者に,各年度(過去3年度)につき次のとおり加点
・年間3回以上…6点
・年間1回~2回…3点
※最高18点
0 〜 18
12 障がい者雇用 ・障碍者雇用促進法に基づく法定雇用率が適用される者は、法定雇用率を達成する人数を超える人数を雇用している場合
・同法に基づく法定雇用率が適用されない者は,障がい者を1人以上雇用している場合
各5点を加点
・上記の雇用障がい者を1年以上継続して雇用している者は5点を追加
0 〜 10
13 新規学卒者等雇用 過去3年間に学校教育法に規定する学校等を卒業した者を採用し、前年6月1日時点において常用雇用労働者として雇用している場合に1名につき2点を加点
※最高6点
0 〜 6
14 保護観察対象者の雇用支援 前年7月31日時点において,鹿児島県協力雇用主会又はNPO法人鹿児島県就労支援事業者機構に登録している者に2点を加点 0 〜 2
15 災害支援協定及び緊急防疫協定 前年7月31日時点において県と災害支援協定又は緊急防疫協定を締結している団体の会員である者に対して、各20点を加点
※最高40点
0 〜 40
16 災害支援活動 公共施設への緊急出動又は防災パトロールを行った者に、各年度(過去4年度※最終年度は7月末まで)につき4点を加点
※最高16点
0 〜 16
17 消防団員雇用 前年6月1日時点において,常勤の役職員の中に消防団員がいる場合に次の
とおり加点(最高5点)
・1名…2点
・2名以上…5点
0 〜 5
18 男女共同参画支援・子育て支援 (ア) 前年7月31日時点において、就業規則に育児休業制度又は介護休業制度を設けている場合 各2点を加点
(イ) 前年7月31日時点において、次世代育成支援対策推進法又は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行っている場合に2点を加点
※最高6点
0 〜 6
19 環境マネジメントシステム認証取得等 前年7月31日時点において,環境マネジメントシステムの認証を取得等している者に次のとおり加点する(最高10点)
(ア)ISO14000シリーズの認証を取得している者 10点
(イ)エコアクション21、KES、エコステージのいずれかの認証を取得等している者又はISO14001を自己(自主)適合宣言し,市民団体認証を受けている者 5点
0 〜 10
20 新分野進出 建設工事入札参加資格審査申請書に添付されている総合評定値通知書の審査基準日の直前2年間に建設業以外の分野の事業に進出し、新分野進出に伴う支出を行っていた場合に10点を加点 0 〜 10
21 企業合併等 経審の審査基準日の直前2年間に,鹿児島県建設工事入札参加資格者格付等結果表に登録され、かつ鹿児島県内に法第3条に基づく主たる営業所を有する2者以上の会社間で企業合併等を行った次の者に30点を加点 0 〜 30
22 離島事業者 西之表市,薩摩川内市(平成16年10月11日現在における里村、上甑村、下甑村及び鹿島村の区域に限る)、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に、主たる営業所を有する者に20点を加点 0 〜 20
23 県産品使用 前年7月31日時点において、かごしま材の家づくり強化促進事業の地材地建グループに加入している者、かごしま材取扱店の認証を受けている者又はかごしま緑の工務店に登録している者に5点を加点 0 〜 5
24 暴力団排除活動 対象期間中に(公財)鹿児島県暴力追放運動推進センターが実施した不当要求防止責任者講習を受講した者に2点を加点 0 〜 2
25 福利厚生 前年7月31日時点において,厚生年金基金に加入している者又は確定給付企業年金など企業年金制度を導入している者に10点を加点 0 〜 10
26 県管理道路の維持管理委託受注 対象期間中に県管理道路の維持管理委託の受注実績がある者に10点を加点 0 〜 10
27 減点事項 各事項により減点(詳細は資料を参照)
・指名停止を受けた者
・法第11条に規定する変更届の遅延(決算変更届等)
・法第22条の規定に違反した者(一括下請)
・法第28条に規定する行政処分を受けた者
・法第29条第1項第2号に規定する取消処分を受けた者
・許可切れ新規,更新手続遅延(理由書)
・工事遅延