公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

指名競争入札とは?

公共工事の入札・契約制度の種類と、競争入札に参加するための方法を解説します。

ページ内目次

入札・契約制度の種類

随意契約

競争入札を行わずに、発注者が任意の業者を選んで行う契約方式です。自治体は複数の業者より見積もりをとり、契約する業者を決めます。特殊な工事や極めて低額の契約などの際は、複数の見積もりをとらない場合もあります。また、一般競争入札などで入札不調(参加者がいない、再入札しても落札者がいない)になった際に随意契約が結ばれることがあり、不落随意契約と呼ばれます。

指名競争入札

自治体が指名した複数の業者で競争入札して契約者を決める方式です。自治体は、業者の信用状況や工事成績、手持ち工事の状況や技術力、工事現場の地理的条件などを勘案し、指名業者を選定します。予定価格・設計金額に応じ、指名業者の定数が定められています。

指名対象は地元業者のみと定めている自治体が多く、地元業者保護の観点が強い入札方式です。自治体にとっては、入札事務の手間や費用が少ないという利点があります。一般競争入札と併用する場合、予定価格が高額な案件は一般競争、低額な案件は指名競争入札と定められる傾向があります。

・希望型(公募型)指名競争入札
入札参加申し込みをして参加要件を満たした業者は、すべてが指名される仕組みです。落札意欲のない入札参加者の指名を防ぐことが自治体のメリットになり、指名競争入札より競争性・透明性が高まるとされています。

一般競争入札

入札情報を公告(国や地方公共団体が広く一般に知らせること)して申し込みを募り、不特定多数の申込者で競争して契約者を決める方式です。入札参加資格があればすべての業者が参加できる、最もよく知られている入札方式で、競争性や透明性が高く、地方自治法では契約方法の「原則」として掲げられています。

・制限付(条件付)一般競争入札
格付等級や本店・支店所在地、工事実績などを参加条件とすることで、地元業者を優遇・優先することができます。指名競争入札と併用したり、競争性・透明性に欠けるとされる指名競争入札を取りやめて制限付(条件付)一般競争入札に切り替えた自治体もあります。

総合評価方式

入札した価格だけでなく、技術力などその他の評価事項も含めて総合的に入札者を評価し、落札者を決める入札方式です。入札参加者は、入札価格に加えて、工事成績・実績など施工能力、技術者数、環境評価、地域・社会貢献度など自治体が設けた評価項目について審査され、点数化されます。

案件により、施工計画や技術提案を重視したり、実績を重視したりと、重視する評価項目により様々なタイプが使い分けられます。一般・指名競争入札いずれとも組み合わせて活用できますが、地方自治体では、規模の大きい自治体で予定価格が高額な一般競争入札について実施される傾向があります。

競争入札に参加するには

競争入札に参加するためには、事前に対象自治体の入札参加資格を取得することが必要です。資格の有効期間中に、競争入札に参加することができます。

一般競争入札に参加するには

入札公告を確認し、入札に参加します。入札公告は原則、入札期日の10日前までに公開されます。事前に中長期的な発注見通しを公表している自治体もあります。公告は各自治体のホームページや、電子入札システムサイトで掲載されます。

指名競争入札に参加するには

自治体が指名業者を検討する際に活用しているのが「等級格付」です。ほとんどの自治体は入札参加資格申請の際に格付を実施します。格付はランク付けのことで、評価事項を点数化して業者をA、Bといった等級に格付します。等級に応じて発注金額範囲を定めている自治体も多く、自治体は案件の金額に当てはまる等級に格付されている業者を絞り込んで、指名検討することができます。

指名を受けるための「等級格付」については、こちらで詳しく解説しています。

指名を受けるには?