公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

42208 松浦市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名42208 松浦市
所在地〒859-4598
所在地長崎県松浦市志佐町里免365
TOPページhttps://www.city-matsuura.jp/
担当部署建設課管理係
担当電話番号0956-72-1111
担当FAX番号0956-72-2292
連絡メール格付基準・発注金額表を更新しました。
問い合わせフォーム
備考新規登録しました。

格付情報

公開状況市HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報市HP「等級の区分・格付による発注の基準」
https://www.city-matsuura.jp/top/sangyo_business/nyusatsu_keiyaku/matsuurashinonyusatsukeiyakuseidokankei/1845.html
コメント
発注金額 状況 公開
HP情報(資料は格付基準を参照)
コメント
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点なし
加点状況
コメント経営事項審査の総合評定値(P点)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント市HP「主観的審査事項について」
・若年者雇用、障害者雇用、消防団協力事業所の加点項目は届出対象事項で、
市内業者のみ対象となります。
https://www.city-matsuura.jp/top/sangyo_business/nyusatsu_keiyaku/matsuurashinonyusatsukeiyakuseidokankei/5233.html
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント格付基準等は、松浦市例規集HPに詳細な要綱・要領が掲載されています。
下記例規集URLより、
・松浦市建設工事等指名業者選定要綱
・松浦市建設工事等の入札参加資格審査要領
を検索してください。
https://krr349.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 2,000万円未満 500万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 4,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 電気工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 080 電気
4 管工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 090 管
5 水道施設工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 2,000万円未満 500万円未満
経審対応工種
  • 260 水道施設
6 とび・土工・コンクリート工事
格付等級 A B C
発注金額 制限なし 2,000万円未満 500万円未満
経審対応工種
  • 050 とび

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 工事成績 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年1月から12月までの1年間に完成し、検査した工事について、工事種類ごとの工事成績評定点の平均点により加減点
・評定点平均60点未満 ▲60点
60~64点 ▲30点
65~74点 0点
75~79点 20点
80~84点 40点
85点以上 60点
02 信用度 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度において、指名停止を受けた者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として減点。
※工事の安全成績に係るものは、県内の事故のみに適用
・贈賄 ▲100点
・工事の安全成績(死亡・傷害) ▲20~▲100点
・談合(使用人、役員等) ▲40~▲100点
・指名停止 ▲20~▲100点
※処分ごとの詳細は資料を参照
03 防災活動 ア 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度に、松浦市と災害発生時における支援活動について定めた協定を締結している各種団体に所属し、支援活動に一定の役割を担う者 5点
イ 審査対象特定日(毎年4月1日)の前年度に、協定締結団体への所属の有無にかかわらず、松浦市災害警戒本部又は松浦市災害対策本部設置中に市からの要請に基づき出動した者 5点
0 〜 10
04 若年者雇用 ◎市内業者のみ
市内に本社を有する建設業者が35歳未満の若年者を採用し、かつ、資格審査申請日時点で継続雇用している場合は、その若年者が35歳に達するまでの間、格付けを行う工事種類全てについて、1人につき10点を加算
※加点上限を20点
※雇用条件の詳細は資料を参照
0 〜 20
05 障害者雇用 ◎市内業者のみ
市内に本社を有する建設業者が、障害者雇用促進法について、障害者を雇用している場合は、10点を加算
・法定事業主の場合:障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を資格審査申請日の前年6月1日から起算して過去1年以上雇用
・法定外事業主の場合:障害者雇用状況報告書の対象となる障害者を、資格審査申請日時点で過去1年間以上雇用
0 〜 10
06 消防団協力事業所 ◎市内業者のみ
市内に本社を有する建設業者が、資格審査申請日時点において消防団協力事業所として認定を受けている場合は、10点を加算
0 〜 10