公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

38214 西予市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名38214 西予市
所在地〒797-8501
所在地愛媛県西予市宇和町卯之町3-434-1
TOPページhttps://www.city.seiyo.ehime.jp/
担当部署本庁-総務課
担当電話番号0894-62-6402
担当FAX番号0894-62-6501
連絡メール
問い合わせフォーム
備考新規登録しました。

格付情報

公開状況市HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報市HP資料「西予市建設業者格付要領(R2.4.1施行)」
https://www.city.seiyo.ehime.jp/material/files/group/96/seiyoshikensetsugyousyakakudukeyouryou.pdf
コメント
発注金額 状況 公開
HP情報(資料は格付基準を参照)
コメント
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点なし
加点状況
コメント経営事項審査の総合評定値(P点)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(資料は格付基準を参照)
・市内に主たる営業所を有しない業者は、減点項目のみ対象となります。
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント市HP「入札・契約に関する規程等」
https://www.city.seiyo.ehime.jp/shisei/nyusatsu_keiyaku/nyusatuseido/14478.html

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木
格付等級 A B C D
発注金額 全工事 5,000万円未満 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築
格付等級 A B C D
発注金額 全工事 1億5,000万円未満 6,000万円未満 3,000万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 舗装
格付等級 A B C
発注金額 全工事 2,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 130 舗装
4 電気
格付等級 A B C
発注金額 全工事 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 080 電気
5 管・水道施設
格付等級 A B C
発注金額 全工事 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 090 管
  • 260 水道施設
6 その他
格付等級 A B C
発注金額 全工事 3,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 030 大工
  • 040 左官
  • 050 とび
  • 060 石
  • 070 屋根
  • 100 タイル
  • 110 鋼構造物
  • 120 鉄筋
  • 140 しゅんせつ
  • 150 板金
  • 160 ガラス
  • 170 塗装
  • 180 防水
  • 190 内装仕上
  • 200 機器設置
  • 210 熱絶縁
  • 220 電気通信
  • 230 造園
  • 240 さく井
  • 250 建具
  • 270 消防施設
  • 280 清掃施設
  • 290 解体

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 工事成績 次の算式により工事成績点を算出し、実績のある建設工事の種類についてのみ当該点数を加算
(過去2年間の平均工事成績-65点)×10
※平均工事成績は小数点以下第1位(小数点第2位を四捨五入)まで計算し、算式結果は小数点以下を切上げ、整数値とする
02 市内業者加算 前項・工事成績の要件に該当しない業種については、次の算式により加算
5点×10
0 〜 50
03 表彰受賞歴 過去2年間に次の表彰を受けた者について、1件につき10点を、格付を行う全ての業種に加算
①優良建設工事知事表彰
②建設業退職金共済制度普及協力者表彰
③建設雇用改善優良事業所知事表彰
④全国安全週間表彰
04 防災協定 西予市と防災協定を締結している者について、格付を行う全ての業種に10点を加算 0 〜 10
05 減点 過去2年間において以下の処分を受けた者について、当該点数を格付を行う全ての業種において減ずる
・法に基づく監督処分等
①指示 ▲10点
②営業停止 営業停止期間に応じ下記の点数
10日未満 ▲15点
10日~19日 ▲20点
20日~29日 ▲25点
30日以上 ▲30点
・指名停止処分
1月につき▲5点(1月未満は1月として算定)
2件以上の場合は、延べ月数とする