公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

38206 西条市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名38206 西条市
所在地〒793-8601
所在地愛媛県西条市明屋敷164番地
TOPページhttps://www.city.saijo.ehime.jp/
担当部署財務部 契約課工事契約係
担当電話番号0897-52-1235
担当FAX番号0897-52-1230
連絡メール
問い合わせフォームhttps://www.city.saijo.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=11&inq=02&lif_id=103618&check
備考

格付情報

公開状況市HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報市HP資料「西条市建設業者格付事務取扱要領(H.28.4.1施行)」
https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/61982.pdf
コメント・格付は市内業者のみとなります。
・土木・建築工事のAは、特定建設業の許可を有することが要件です。
発注金額 状況 なし
HP情報(資料は格付基準を参照)
コメント
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点あり
加点状況
コメント(資料は格付基準を参照) 
経営事項審査の総合評定値×0.7(小数点以下は切捨て)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(資料は格付基準を参照)
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木・建築工事
格付等級 A B C D E
発注金額 5,000万円以上 3,000万円以上
5,000万円未満
1,000万円以上
3,000万円未満
500万円以上
1,000万円未満
500万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
  • 020 建築一式
2 その他工事
格付等級 A B C D E
発注金額 5,000万円以上 3,000万円以上
5,000万円未満
1,000万円以上
3,000万円未満
500万円以上
1,000万円未満
500万円未満
経審対応工種
  • 030 大工
  • 040 左官
  • 050 とび
  • 060 石
  • 070 屋根
  • 080 電気
  • 090 管
  • 100 タイル
  • 110 鋼構造物
  • 120 鉄筋
  • 130 舗装
  • 140 しゅんせつ
  • 150 板金
  • 160 ガラス
  • 170 塗装
  • 180 防水
  • 190 内装仕上
  • 200 機器設置
  • 210 熱絶縁
  • 220 電気通信
  • 230 造園
  • 240 さく井
  • 250 建具
  • 260 水道施設
  • 270 消防施設
  • 280 清掃施設
  • 290 解体

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 年間平均完成工事高 直近の経営事項審査の対象となる各業種の年間平均完成工事高について、別表の基準により加点
※資料別表2を参照
0 〜 150
02 技術者数 1級技術者 5点/人
2級技術者 2点/人
その他 1点/人
(上限100点)
0 〜 100
03 市工事における平均工事成績 ・業種別平均工事成績に応じて加点
80点以上 100点
75-79点 80点
70-74点 60点
65-69点 40点
60-64点 20点
※指名のみ、工事実績がない業者50点
※過去2年間で成績60点未満がある場合、平均工事成績の加点はなし
・工事成績80点以上の市工事 3点/件を加算(加算点は上限50点)
0 〜 150
04 ISO取得 ISO9000又は14000を取得している場合、それぞれ10点(両方の場合は20点) 0 〜 20
05 表彰受賞歴 表彰1件につき10点
06 災害時の協定 西条市との災害時の応急復旧活動に関する協定を締結している団体へ加入 20点 0 〜 20
07 減点 過去3年間に入札参加資格停止処分又は建設業法に基づく監督処分をうけている場合には、一の処分対象案件につき20点の基礎点と次に示す当該処分ごとの合計点数を減ずる。
ア 市による入札参加資格停止 ▲5点/1か月
イ 建設業法に基づく監督処分
指示 ▲10点
営業停止
 10日未満 ▲15点
 10~19日 ▲20点
 20~29日 ▲25点
 30日以上 ▲30点