公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

38205 新居浜市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名38205 新居浜市
所在地〒792-8585
所在地愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
TOPページhttps://www.city.niihama.lg.jp/
担当部署総務部 契約課
担当電話番号0897-65-1221
担当FAX番号0897-37-6825
連絡メールkeiyaku@city.niihama.lg.jp
問い合わせフォーム
備考格付基準を更新しました(改正に対応:各工種の基準点を更新)。
発注金額を登録しました(市HP資料の公開に対応)。

格付情報

公開状況格付基準は市HPで公開、発注金額は非公開
格付基準 状況 公開
HP情報市HP資料「新居浜市建設業者格付事務取扱要綱(R7.6.1施行)」
・一部等級には建設業許可種類、技術者の要件があります。
https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/75154.pdf
コメント新居浜市建設業者格付事務取扱要綱の掲載HP
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/keiyaku/kakutsukeyoukou.html
発注金額 状況 非公開
HP情報市HP資料「指名競争入札(工事請負関係)における指名基準(R1.6.1施行)」
https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/73239.pdf
コメント
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点あり
加点状況
コメント(資料は格付基準を参照)
経営事項審査の総合評定値に2分の1を乗じて得た数値(小数点切り捨て)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(資料は格付基準を参照)
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント市HP「要領・要綱等」
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/keiyaku/youryouyoukou20230401.html

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木工事
格付等級 特A A B C D E
発注金額 全工事 全工事 1,000万円以下 500万円以下 500万円以下 500万円以下
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築工事
格付等級 A B C D E
発注金額 全工事 全工事 500万円以下 500万円以下 500万円以下
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 電気工事
格付等級 A B C D E
発注金額 全工事 全工事 1,000万円以下 500万円以下 500万円以下
経審対応工種
  • 080 電気
4 管、水道施設工事
格付等級 A B C D E
発注金額 全工事 全工事 1,000万円以下 500万円以下 500万円以下
経審対応工種
  • 090 管
  • 260 水道施設

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 工事成績の平均値 基準日の属する年度の直前2か年度に市から受注し、完成させた工事の業種別工事検査成績の平均値をもとに数値
平均値80点以上 60点
78点以上80点未満 50点
76点以上78点未満 40点
74点以上76点未満 30点
72点以上74点未満 20点
70点以上72点未満 10点
65点以上70点未満 0点
60点以上65点未満 ▲10点
60点未満 ▲30点
-30 〜 60
02 完成工事高 経営事項審査の業種ごとにそれぞれの元請完成工事高に応じ、得られる数値
元請け完成工事高
10億円以上 70点
5億円以上10億円未満 50点
3億円以上5億円未満 40点
1億円以上3億円未満 30点
5千万円以上1億円未満 20点
3千万円以上5千万円未満 10点
3千万円未満(実績なしは除く) 5点
0 〜 70
03 工事成績 基準日の属する年度の直前2か年度に市から受注し、完成させた工事の評定点について
・工事検査成績が80点以上 10点/件
・60点未満の工事 ▲10点/件
04 表彰 直前2か年度の表彰 10点/件
新居浜市優良建設工事市長表彰、愛媛県優良建設工事知事表彰、四国地方整備局優良工事局長表彰又は四国地方整備局安全工事局長表彰
05 災害時の応急活動 ・協定を締結している団体に加入 10点
・本協定に基づく応急対策業務、訓練等の地域貢献活動に参加 10点
0 〜 20
06 障害者を常用雇用 ・障害者を常用で雇用 10点 0 〜 10
07 技術者雇用 ・監理技術者を雇用 業種ごとに5点/人
・主任技術者を雇用 業種ごとに2点/人
(合わせて上限100点)
0 〜 100
08 土木施工管理/CPDS ◎土木工事のみ
登録者の合計取得単位数に応じ2~10点
0 〜 10
09 建築CPD ◎建築工事のみ
登録者の合計取得単位数に応じ2~10点
0 〜 10
10 指名停止措置 市による指名停止期間1か月につき▲5点
(1か月未満の端数の期間は1か月とみなす)
11 労働災害防止協会 ・協会に加入 10点 0 〜 10
12 建設機械・作業船保有 ・1台(隻)につき1点(上限10点) 0 〜 10
13 地域貢献活動 ・直前2か年度に参加した場合、10点
(継続して活動していることが明らかに確認できるもの)
0 〜 10
14 協力雇用主 協力雇用主として保護観察所に登録 10点 0 〜 10