公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

31201 鳥取市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名31201 鳥取市
所在地〒680-8571
所在地鳥取県鳥取市幸町71番地
TOPページhttps://www.city.tottori.lg.jp/www/index.html
担当部署総務部 検査契約課
担当電話番号0857-30-8122
担当FAX番号0857-20-3948
連絡メール
問い合わせフォーム
備考格付基準を更新しました(改正に対応:各工種の基準点を更新)。

格付情報

公開状況市HPにて詳細公開
格付基準 状況 なし
HP情報市HP「鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱(R2.10.28)」
・格付の基準値は定期審査ごとに設定されます。
・技術者数など要件があります。詳細は資料を参照してください。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1414391344898/simple/kakudukeyoukou.pdf
コメント市HP資料「鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱における市長が別に定めるものについて」
・令和7・8年度の定期申請の各等級で設定された基準点数が記載された資料です。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1414391344898/simple/kakuduke_other.pdf
発注金額 状況 公開
HP情報市例規集HP「鳥取市建設工事指名業者選定要綱(H25.12.25)」
https://www.city.tottori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/m002RG00000917.html#joubun-toc-span
コメント市HP「鳥取市公共工事関連要綱・要領集」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1414391344898/index.html
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点あり
加点状況・格付直前の経営事項審査の総合評定値と、当該審査基準日の直前の審査基準日における総合評定値の平均
コメント(資料は格付基準を参照)
・格付直前の経営事項審査の総合評定値と、当該審査基準日の直前の審査基準日における総合評定値の平均
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(資料は格付基準を参照)
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント研修に関する加点算出方法は、
県HP資料「令和2年度以降の格付における加点研修の取扱いについて」6項
をご参照ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/90318/R2katenkensyuu020826.pdf

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木一式工事(一般)
格付等級 A B C D
発注金額 32,000千円以上 32,000千円未満
16,000千円以上
16,000千円未満
8,000千円以上
8,000千円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築一式工事(一般)
格付等級 A B C
発注金額 60,000千円以上 60,000千円未満
30,000千円以上
30,000千円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 電気工事
格付等級 A B C
発注金額 15,000千円以上 15,000千円未満
3,000千円以上
3,000千円未満
経審対応工種
  • 080 電気
4 管工事
格付等級 A B C
発注金額 15,000千円以上 15,000千円未満
3,000千円以上
3,000千円未満
経審対応工種
  • 090 管
5 舗装(アスファルト)工事
格付等級 A B
発注金額 6,000千円以上 6,000千円未満
経審対応工種
  • 130 舗装
6 造園工事
格付等級 A B
発注金額 3,000千円以上 3,000千円未満
経審対応工種
  • 230 造園

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 工事成績 工事成績評定が行われた建設工事の評定点数の平均点に3.0を乗じて得た点
・300点が限度
・対象工事がない場合は、その者の前回の格付等級に格付されていた有資格者の、格付日の属する年の最も直前の年の平均工事成績の平均点と最低点(65点未満のときは65点)を合計した点数を2で除した点数とする
・土木一式、舗装工事は過去3年間、それ以外は5年間が対象期間
〜 300
02 優良建設工事 格付日の属する年度の前年度及び前々年度に、鳥取市優良建設工事表彰を受けた者 10点/件(上限20点) 〜 20
03 研修受講 格付日の属する年度の前年度及び前々年度に行われた下記の研修を一定のものが受講し、効果があったと認められた場合に加点。上限は30点
・建設工事の施工技術に関する研修
・建設業の経営に関する研修
・人権問題や同和問題に関する研修
※加点の詳細は別添資料「加点研修の取り扱いについて6項」を参照
〜 30
04 行政処分 格付日の属する年の前年及び前々年の行政処分について
・営業停止 ▲10点
・指示処分 ▲7点
-17 〜
05 指名停止 格付日の属する年の前年及び前々年の指名停止処分について
・1月以内 ▲5点
・1月超3月以内 ▲10点
・3月超5月以内 ▲15点
・5月超 ▲25点
-25 〜
06 障害者の雇用の促進等 障害者雇用促進法による雇用義務を達成できなかった者 ▲5点 -5 〜
07 悪質な法令違反 その他市長が悪質と認める法令違反を犯した者は、市長が別に定める点数 ▲15点を限度として減点 -15 〜
08 ISO認証取得等 国際標準化機構の制定するISO9001若しくはISO14001又は鳥取県の制定する鳥取県版環境管理システム(TEAS)I種の認証を取得 5点 〜 5
09 男女共同参画推進等 鳥取県が定める「鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱」又は市が定める「鳥取市男女共同参画かがやき企業認定要綱」により認定 それぞれ5点 〜 10
10 変更届の提出遅延 継続格付の場合、その入札参加資格の有効期間中に入札参加資格、格付、契約業務等に影響する変更届の提出遅延、未提出が発生した場合は次に定める点数を限度として減点
ア提出遅延が1回目(1か月超3か月未満) 0点
イ提出遅延が1回目(3か月以上) ▲5点
ウ提出遅延が2回目以降の場合 2回目以降の1回につき▲5点をア・イに加算した点数
エ変更届の未提出を確認 ▲10点