公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

30000 和歌山県 の格付情報

発注機関情報

発注機関名30000 和歌山県
所在地〒640-8585
所在地和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
TOPページhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/
担当部署県土整備部 県土整備政策局 技術調査課
担当電話番号073-441-3069
担当FAX番号073-428-1810
連絡メールe0811004@pref.wakayama.lg.jp
問い合わせフォーム
備考発注基準を更新しました。

格付情報

公開状況県HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報県HP資料「令和6・7年度和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(R6.6.1施行)」
・技術者要件があります。
・主観点における、暴力団排除の取り組みや独占禁止法の遵守体制の基準を満たさない場合など、
降級条件があります。詳細は資料を参照してください。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index_d/fil/9-3_0607.pdf
コメント県HP「令和6・7年度入札参加資格審査申請の受付について(県内建設業者)」
⇒R6・7年度の格付基準等資料が掲載されているHPです。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/3031teiki/d00215069.html
発注金額 状況 公開
HP情報(資料は格付基準を参照)
・条件付一般競争入札における入札参加基準を掲載しています。
・土木一式工事においては、発給基準額により地域要件が設定されています。
コメント
客観点 基準 記載あり
客観点加点加点なし
加点状況
コメント県HP資料「令和6・7年度条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査に係る総合点数算定取扱い基準(R6.6.1施行)」
・経営事項審査の総合評定値(P点)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index_d/fil/9-2_0607.pdf
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(資料は客観点を参照)
主観点=独自評価点数(地方基準点数)
【参考】令和6・7年度 入札参加資格審査地方基準点項目
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/3031teiki/d00215069_d/fil/komoku_itiran.pdf
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 不明
コメント県HP資料「令和6・7年度条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査取扱い基準」
・資格審査は、建設業法の許可業種ごとに実施
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index_d/fil/9-1_0607.pdf
直近更新年24年
更新サイクル2年ごと
その他コメント要綱等掲載の県HP「入札参加資格(県内建設業者)」
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index.html

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木一式工事
格付等級 A B C D
発注金額 3,000万円以上 1,500万円以上
3,000万円未満
600万円以上
1,500万円未満
600万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築一式工事
格付等級 A B C
発注金額 3,000万円以上 1,000万円以上
3,000万円未満
1,000万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 電気工事
格付等級 A B C
発注金額 3,000万円以上 800万円以上
3,000万円未満
800万円未満
経審対応工種
  • 080 電気
4 管工事
格付等級 A B C
発注金額 3,000万円以上 800万円以上
3,000万円未満
800万円未満
経審対応工種
  • 090 管

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 独占禁止法の遵守 別に定める基準に該当する場合 30点
・独占禁止法遵守マニュアルを作成
・審査基準日の前日までの2年間にマニュアルに規定した継続的な研修を実施
・監査体制の設置
・相談・通報窓口の設置
※詳細は別添要綱等掲載HPページ内「独占禁止法の遵守体制の整備評価基準」を参照。
〜 30
02 暴力団排除 次に掲げる条件の全てに該当 30点
ア不当要求防止責任者を選任
イ審査基準日前日までの2年間に、公益財団法人和歌山県暴力追放県民センターが実施する講習を不当要求防止責任者に受講させていること
〜 30
03 災害時対応重機の所有 ◎土木のみ
別に定める基準に該当する場合 上限60点
※別添要綱等掲載HPページ内「災害時等対応重機の所有評価基準」を参照。
〜 60
04 災害時対応仮設資材の所有 ◎土木のみ
資材の所有に関し、別に定める基準に該当 上限20点
鋼矢板8t:10点
H型鋼3t:10点
※別添要綱等掲載HPページ内「災害時対応仮設資材の所有評価基準」を参照。
〜 20
05 大規模災害時の県との協定 下記いずれかに該当する場合、許可業種にそれぞれ加点
ア県知事と大規模災害時における応急対策業務協定を締結している団体で、その協定に同意 40点
イ県内市町村と大規模災害時における応急対策業務協定を締結している一般社団法人等の団体の会員で、その協定に同意した場合 土木一式及び建築一式工事それぞれに10点
※アの対象団体、業種は資料を参照
〜 50
06 災害時等緊急対応 ◎土木一式
緊急工事・維持工事について、別に定める基準に該当する工事等を行った場合 60点を上限として加点
※別添要綱等掲載HPページ内「災害時緊急対応への貢献評価基準」を参照。
〜 60
07 ISO9000 ISO9000シリーズの認証を取得 20点 〜 20
08 ISO14000 ISO14000シリーズの認証取得 20点
※エコアクション21と重複算定しない
〜 20
09 エコアクション21 エコアクション21の認証取得 10点
※ISO14000と重複算定しない
〜 10
10 廃棄物の処理体制 次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、20点を上限として加点
ア廃棄物処理法の許可を受けて産業廃棄物処分をしている 20点
イ廃棄物処理法の許可を受けて産廃処分を行っている者と産廃処理契約をしている 10点
ウ産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている 10点
〜 20
11 労働安全衛生法関係資格者数 下記に該当するものを雇用 2点×人数(上限20点)
ア別表第1にに掲げる資格
イ建設キャリアアップシステムに登録された者
※別表は資料を参照
〜 20
12 労働災害防止への取組 建設業労働災害防止協会の会員 10点 〜 10
13 常時雇用者人数 ・常時雇用 2点×人数(上限60点)
・常時雇用で、下記に該当する場合 5点×人数(上限20点)
ア35歳未満の若年者
イ女性職員
ウひとり親(母子・父子家庭)
エ保護観察対象者
オ審査基準日以前2年の間において市町村民税が非課税で、審査基準日まで連続して雇用
※「常時雇用」は賃金額、従事日数など条件あり。資料を参照
〜 80
14 障害者雇用 障害者雇用について、下記該当で20点
・法定義務があり、法定雇用率を達成するために必要な雇用者数に1を加えた人数以上を雇用
・法定義務がなく、障害者を1人以上雇用
〜 20
15 建設業関連学科新規卒表者雇用 ア又はイいずれかに該当する者を、卒業後1年未満の間に雇用し、かつ審査基準日まで連続して雇用している場合には、別表第2の許可業種のうちいずれかに対して、1人につき5点(上限20点)
ア別表第2の学科を修めて高校を卒業後、審査基準日前日において当該卒業日から4年未満の者
イ別表第2に掲げる学科を修めて大学等を卒業後、審査基準日前日において当該卒業日から2年未満の者
※別表第2は資料を参照
〜 20
16 次世代育成支援 ア、イ又はウのいずれかに該当で5点(複数該当は上限10点)
ア女性活躍推進法の一般事業主行動計画を策定し届出
イ次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定し届出
ウわかやま健康づくりチャレンジ運動実施要綱に基づく登録を行い、わかやま健康推進事業所に認定
〜 10
17 完全週休二日制 審査基準日において就業規則等で完全週休二日制を規定し、労働基準監督署に届け出ている
30点
〜 30
18 工事成績 下記アイウに該当する公示成績評定点の平均点をもとに別表第3の許可業種ごとに算定した点数
ア 別表第4の機関が発注した建設工事
イ 審査基準日前日までの2年間において竣工検査を受けた建設工事
ウ 当初契約額が250万円以下の随意契約による工事でない
※別表第3・4は資料を参照
-60 〜 140
19 高得点工事成績 下記条件に該当する高得点工事について、30点×件数(上限60点)
ア別表第4に定める機関が発注した建設工事
イ工事成績評定点が別表4に定める高得点工事基準評定点以上
※別表は資料を参照
※そのほか加点期間終了日など条件あり、詳細は資料を参照
〜 60
20 県優良工事表彰 審査基準日の属する年度又はその前年度に和歌山県優良工事表彰を受賞 30点 〜 30
21 技術者数 次のアからウまでに定める点数を加点(上限180点)
ア1級の資格 10点/人
イ2級、登録機関技能者など 5点/人
ウその他 3点/人
※当該技術者がアからウ2位以上に該当する場合は、いずれか最も高い点数のみを算定
〜 180
22 建設マスター 優秀施工者国土交通大臣顕彰を受賞した者を審査基準日において雇用 20点 〜 20
23 CPDなど 別表第5に定める団体の推奨単位数を満たしている技術者を雇用 2点×人数(上限10点)
※別表第5は資料を参照
〜 10
24 入札参加停止による加点停止 入札参加資格停止等措置要綱第3条に定める「過失による粗雑工事等」による入札参加資格停止措置を受けた者は、停止措置を受けた日から2年間、下記項目の加点を認めない
・項目19高得点工事成績
・項目20県優良工事表彰
・項目22建設マスター