公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

格付情報検索

「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。

06202 米沢市 の格付情報

発注機関情報

発注機関名06202 米沢市
所在地〒992-8501
所在地山形県米沢市金池五丁目2番25号
TOPページhttp://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
担当部署総務部契約検査課
担当電話番号0238-22-5111
担当FAX番号0238-24-8685
連絡メールkeiyaku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp
問い合わせフォーム
備考発注金額を更新しました(改正に対応:各工種の基準額を更新)。

格付情報

公開状況市例規集HPにて詳細公開
格付基準 状況 公開
HP情報市例規集HP「米沢市建設工事指名競争入札参加者の格付に関する規程(R7.4.1施行)」
・土木一式、建築一式のA級は特定建設業許可が必要となります。
https://www1.g-reiki.net/yonezawa/reiki_honbun/m700RG00000203.html
コメント
発注金額 状況 公開
HP情報(参照資料は格付基準に同じ)
コメント・設計金額を記載しています。
客観点 基準 記載あり
客観点加点不明
加点状況
コメント(参照資料は格付基準に同じ)
・経営事項審査の総合評定値(P点)
主観点 基準 記載あり / 有無:あり
コメント(参照資料は格付基準に同じ)
・市内に本店を有する者及び市内に支店、営業所等を有し当該支店、営業所等に契約締結の権限を有する代理人を置く者に加算
・01及び02は、これらの事由が生じた工事の工種と同一工種への等級別格付を行う場合に適用
評価項目「主観点情報」タブをご参照ください。
対応工種 状況 あり(公開)
コメント・資格の種類は建設業法の許可業種と同一となります。
直近更新年25年
更新サイクル2年ごと
その他コメント

格付基準・発注金額(工事業種毎)

分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。

1 土木一式工事
格付等級 A B C
発注金額 1,200万円以上 4,200万円未満 1,200万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築一式工事
格付等級 A B C
発注金額 1,200万円以上 6,000万円未満 1,200万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 舗装工事
格付等級 A B
発注金額 1,200万円以上 1,200万円未満
経審対応工種
  • 130 舗装
4 電気工事
格付等級 A B
発注金額 1,200万円以上 1,200万円未満
経審対応工種
  • 080 電気
5 管工事
格付等級 A B
発注金額 1,200万円以上 1,200万円未満
経審対応工種
  • 090 管
6 水道施設工事
格付等級 A B
発注金額 2,400万円以上 2,400万円未満
経審対応工種
  • 260 水道施設

主観点情報(評価項目)

コード 評価項目 内容 評点(下限〜上限)
01 工事成績 加(減)点=(工事成績-75点)×4点 -150 〜 150
02 優秀建設工事表彰 1件につき20点 0 〜
03 指名停止等 申請書が提出された日の属する年の前年及び前々年に指名停止を受けたこと等による数値
・指名停止 1月につき ▲15点
・文書による警告又は注意の喚起 1回につき▲10点
・口頭による警告又は注意の喚起 1回につき▲5点
04 国際標準化機構(ISO)規格 ISO9000 シリーズの認証取得 10 点
ISO14000 シリーズの認証取得 10 点
0 〜 20
05 障がい者雇用の取組 審査基準日時点で、下記該当で10点
・雇用する障害者数が、障害者雇用促進法に規定する数以上
・法定雇用義務がない場合、1人以上の障碍者を雇用
0 〜 10
06 子育て支援の取組み 下記該当で10点
・常時雇用する労働者の数が100人を超える企業で、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、かつ、就業規則において育児休業制度を規定
・常時雇用する労働者の数が100人以下の企業で、同法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出を行い、又は就業規則において育児休業制度を規定
0 〜 10
07 消防団協力事業者の認定 審査基準日時点で、米沢市消防団協力事業所表示制度実施要綱に規定する認定を受けている又は同要綱第3条に規定する申請をしている
10点
0 〜 10
08 新規学卒者の採用 審査基準日から過去2年の間に新規学卒者を採用し、審査基準日時点で、常用雇用
一人につき5点(上限10点)
0 〜 10
09 更生保護の協力雇用主の登録及び実績 協力雇用主として法務省山形保護観察所に登録し、審査基準日から過去2年の間に事業所見学会の受入れ、職場体験講習の受入れ、又は保護観察若しくは更生緊急保護の対象者の雇用のいずれかを実施
4点
0 〜 4
10 健康経営優良法人の認定・やまがた健康企業宣言の登録 ・健康経営優良法人の認定 10点
・やまがた健康企業宣言の登録 5点
0 〜 15