島根県の入札参加資格・格付情報
島根県(島根県)の建設工事の入札参加資格・格付に関する情報を、当サイトの調査内容からまとめています。
最新の基準は島根県の公表資料で必ずご確認ください。
基本情報
| 発注機関名 | 32000 島根県 |
|---|---|
| 都道府県 | 島根県 |
| 最終更新日 | 2026年5月15日 |
| 直近の格付更新年 | 25年 |
| 更新サイクル | 2年ごと |
| 所在地 | 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 |
| 担当部署 | 土木総務課 建設産業対策室 |
| 問い合わせ先 | TEL:0852-22-5185 / FAX:0852-22-5782 |
| ホームページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/top.html |
格付情報の公開状況
県HPにて詳細公開
| 項目 | 公開状況 | 補足 |
|---|---|---|
| 格付基準 | 公開 | 等級(ランク)を決める点数の区分 |
| 発注金額基準 | 不明 | 等級ごとに受注できる工事金額の範囲 |
| 客観点 | 加点なし | 基準の記載あり(経営事項審査の総合評定値に対する独自加点の有無) |
| 主観点 | あり | 基準の記載あり(工事成績・地域貢献などの機関独自の評価) |
| 対応工種 | 不明 | 格付の対象となる工事の種類の公表状況 |
工種別の等級基準・発注金額
工事の分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します。 (発注金額の単位:0)
1 土木一式
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 基準点 | 950 〜 | 700 〜 949 | 0 〜 699 |
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 4,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
2 建築一式
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 基準点 | 950 〜 | 700 〜 949 | 0 〜 699 |
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 4,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
3 とび・土工・コンクリート工事(法面処理工事に限る)
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 基準点 | 1000 〜 | 800 〜 999 | 〜 799 |
| 発注金額 |
経審対応工種
- 050 とび
4 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 基準点 | 1100 〜 | 850 〜 1099 | 〜 849 |
| 発注金額 |
経審対応工種
- 130 舗装
主観点の評価項目
島根県が独自に設けている評価項目と配点です。
| コード | 評価項目 | 内容 | 配点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 竣工検査評定書の評定点に応じ、計算式により算定した数値とする ※ただし、県発注工事実績のない者及び評定点を付さない工事のみの者は0点、評定点(工事が2以上あるときは、その平均値)が65点未満の者にあっては一律▲30点とする ・評定点(工事が2以上ある場合は平均値)に対する特別点を算出する数式 特別点=(評定点-65)×10点 (詳細は資料を参照) |
〜 |
| 02 | 継続学習への取組状況 | ◎土木一式、法面処理及びアスファルト舗装のみ ・申請日前のCPDSの取得単位数の合計が100ユニット以上 10点 ・過去5年間で、CPDの取得単位数の合計が50単位以上、または建築施工管理CPDの取得単位数の合計が20単位以上 10点 |
0 〜 10 |
| 03 | 新技術の登録状況 | ◎土木一式、法面処理及びアスファルト舗装のみ 「しまね・ハツ・建設ブランド」に登録 5点 |
0 〜 5 |
| 04 | 技術者(技能者)の在籍状況 | ◎法面処理、アスファルト舗装のみ ・法面施工管理技術者や舗装施工管理技術者(1・2級)などの技術者を常勤として雇用 1点/人(各技能10点上限) ※対象の資格・技能は資料を参照 |
0 〜 40 |
| 05 | 施工機械の保有状況 | ◎法面処理、アスファルト舗装のみ 機械を売買契約又は、長期リース契約したものを加点 ・種子吹付機械やアスファルトフィニッシャーなどの保有台数 4点/台(各20点上限) ※そのほか対象機械は資料を参照 |
0 〜 80 |
| 06 | 障がい者雇用 | 下記加点の上限は15点 ①雇用義務があり、障害者を法定数以上雇用していない場合 ▲10点 ②雇用義務があり、法定数以上を雇用 0点 ③雇用義務があり、法定数の2倍以上雇用 15点 ④雇用義務のないものが1名雇用 7点 ⑤雇用義務のないものが2名以上雇用 15点 ◎⑥⑦は土木一式、建築一式及びアスファルト舗装のみ ⑥複数の障がい者支援事業所等からの購入金額が120万円/年以上 10点 … (詳細は島根県の公表資料へ) |
0 〜 15 |
| 08 | 労働安全対策 | ・建設業労働災害防止協会へ加入し、申請前3年以内に同協会の現場安全パトロール参加実績 5点 ・建設業労働災害防止協会が実施する安全衛生教育研修を受講1講座につき2点 (上限10点 ) |
0 〜 15 |
| 09 | 建設労働者の福利向上 | 下記をすべて実施している場合 5点 ・建設業退職金共済制度に加入し履行 ・退職一時金制度を導入 ・企業年金制度を導入 ・法定外労働災害補償制度へ加入 |
0 〜 5 |
| 10 | 次世代育成支援 | 下記該当で加点(上限6点) ・こっころカンパニー認定 4点 ・過去3年間にプレミアムこっころカンパニー知事表彰を受賞した企業又は殿堂入りした企業 6点 ・子ども・女性みまもり運動の登録事業者 2点 |
0 〜 6 |
| 11 | 女性の活躍推進 | しまね女性の活躍応援企業登録 4点 | 0 〜 4 |
| 12 | 雇用の確保(若年者雇用及び継続雇用) | 申請日前の3年間で雇入れ時の年齢が29歳以下のものを常勤として継続して雇用している場合 1名につき6点(上限5名30点)など ※その他加点条件あり、詳細は資料を参照 |
0 〜 80 |
| 13 | 建設産業の中長期的担い手確保に資する活動 | 学校支援企業等へ登録後、申請日前の3年間を対象として担い手確保に資する活動を実施した場合 5点 | 0 〜 5 |
| 14 | 除雪業務 | ◎土木一式、アスファルト舗装のみ 国、県、県内市町村との間で凍結防止剤散布業務を含む除雪業務の契約実績により次のとおりとする ①申請日の属する年度までの過去3年間において2年以上の契約実績がある場合 20点 ②申請日の属する年度までの過去3年間において1カ年について契約実績がある場合 10点 |
0 〜 20 |
| 15 | 防災対策 | 下記該当で加点。 ①県と防災協定を締結している団体に加盟 20点 ②県と家畜伝染病発生時対策協定を締結している団体に加盟 10点 ③団体に加盟せず県要請で災害時緊急対応 10点 ④消防団協力事業所に認定 5点 ◎オ~キの加点は建築一式のみ ⑤「島根県地震被災建築物応急危険度判定士派遣協力事業者」に登録 10点 ⑥「島根県地震被災建物応急危険度判定士」を常勤雇用 5点/人(上限10点)… (詳細は島根県の公表資料へ) |
〜 |
| 16 | ボランティア活動 | 「ハートフルしまね」に登録し、前3年間に2回以上(道路美化作業のみの場合は4回以上)の活動 5点 | 0 〜 5 |
| 17 | 行政処分 | 行政処分を受けた者のうち ・他の業種の許可の取消を命じられた者 ▲30点 ・営業停止を命じられた者 ▲20点 ・指示処分を命じられた者 ▲10点 |
〜 |
| 18 | 指名停止等 | 指名停止期間に応じて次のとおり減点 ・指名停止期間 0.5ヶ月に対し▲5点(期間に0.5ヶ月に満たない日数がある場合は0.5ヶ月に切り上げる) ※指名停止措置理由が「工事関係者事故」「公衆損害事故」及び「粗雑工事」の場合は、減点を上記の2倍 |
〜 |
| 〜 |
機関のコメント・公表資料
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