公共工事発注機関の格付基準・発注規準・格付等級・主観点などを集約し、建設事業者の受注計画を支援します。

新庄市の入札参加資格・格付情報

新庄市(山形県)の建設工事の入札参加資格・格付に関する情報を、当サイトの調査内容からまとめています。
最新の基準は新庄市の公表資料で必ずご確認ください。

基本情報

発注機関名06205 新庄市
都道府県山形県
最終更新日2026年7月10日
直近の格付更新年25年
更新サイクル2年ごと
所在地〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
担当部署財政課施設マネジメント推進室
問い合わせ先 TEL:0233-29-5852 / FAX:0233-22-0989
問い合わせフォーム
ホームページhttp://www.city.shinjo.yamagata.jp/

格付情報の公開状況

市HPにて格付基準・発注金額など詳細公開

項目公開状況補足
格付基準 公開 等級(ランク)を決める点数の区分
発注金額基準 公開 等級ごとに受注できる工事金額の範囲
客観点 不明 基準の記載あり(経営事項審査の総合評定値に対する独自加点の有無)
主観点 あり 基準の記載あり(工事成績・地域貢献などの機関独自の評価)
対応工種 あり(公開) 格付の対象となる工事の種類の公表状況

工種別の等級基準・発注金額

工事の分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します。 (発注金額の単位:3)

1 土木一式工事
格付等級 A B C D
基準点 900 〜 750 〜 600 〜 〜 599
発注金額 1,000万円以上 500万円以上
5,000万円未満
1,000万円未満 500万円未満
経審対応工種
  • 010 土木一式
2 建築一式工事
格付等級 A B C
基準点 800 〜 700 〜 〜 699
発注金額 1,000万円以上 5,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 020 建築一式
3 管工事
格付等級 A B C
基準点 800 〜 700 〜 〜 699
発注金額 1,000万円以上 5,000万円未満 1,000万円未満
経審対応工種
  • 090 管
4 舗装工事
格付等級 A B
基準点 800 〜 〜 799
発注金額 1,000万円以上 1,000万円未満
経審対応工種
  • 130 舗装

主観点の評価項目

新庄市が独自に設けている評価項目と配点です。

コード 評価項目 内容 配点(下限〜上限)
01 建設工事成績 ・数式により算出した値(小数点以下切捨て)
(評価対象工事の成績評点の平均-75)×3
02 建設工事経歴 ・評価対象工事の請負金額合計が1億円以上 10点
・評価対象工事の請負金額合計が2,000万円以上1億円未満 6点
・評価対象工事の請負金額合計が2,000万円未満 2点
0 〜 10
03 契約件数 ・評価対象工事の契約件数が5件以上 10点
・評価対象工事の契約件数が3件以上5件未満 6点
・評価対象工事の契約件数が3件未満 2点
0 〜 10
04 減点事項 ・評価対象期間に行政処分(指名停止等)を受けた者
1回につき -10
05 除雪委託契約 市道等除雪委託契約 10点 0 〜 10
06 やまがたスマイル企業の認定 ダイヤモンドスマイル企業 5点
ゴールドスマイル企業 3点
スマイル企業 1点
0 〜 5
07 日本健康会議の健康優良法人の認定 認定 2点 0 〜 2
08 やまがた健康企業宣言の登録 登録 3点 0 〜 3
09 育児休業制度の導入 育児休業制度の導入 5点 0 〜 5
10 障がい者雇用 障がい者雇用 5点 0 〜 5
11 消防団協力事業所の認定 消防団協力事業所の認定 3点 0 〜 3
12 インターンシップ、職場体験の受入れ インターンシップ、職場体験の受入れ 3点 0 〜 3
13 更生保護の協力雇用主の登録及び実績 更生保護の協力雇用主の登録及び実績 3点 0 〜 3
14 災害協定 災害協定 3点 0 〜 3

機関のコメント・公表資料

格付基準(HP掲載状況) 市例規集HP「新庄市建設工事指名競争入札参加者の格付等に関する規程(R7.4.1)」
https://www1.g-reiki.net/shinjo/reiki_honbun/c406RG00000993.html
格付基準(コメント) ・特定建設業許可、技術者数の条件等あり。
・詳細は参照先HPをご確認ください。
発注金額(HP掲載状況) (格付基準に同じ)
・設計金額を記載しています。
客観点(コメント) (格付基準に同じ)
経営事項審査の総合評定値(P点)
主観点(コメント) (格付基準に同じ) 
・市内建設業者において加算  
・詳細は参照先HPをご確認ください。
対応工種(コメント) ・格付対象工種は、建設業法の各許可業種に対応しています。
その他 ※等級格付の区分:建設業の営業開始後2年を経過しない者又は名簿に新規登録された者は、最下位の等級に格付する。

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掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。